派遣社員の産休育休取得経験談

派遣社員の産休育休取得経験談 派遣

今回は派遣社員の産休・育休についてお話したいと思います。

実は私妊娠いたしまして、現在産休取得中でございます!

派遣社員が産休育休を取得するにあたっての条件やポイント、また私が個人的に感じた派遣会社ごとの産休育休の取りやすさについてお話していきます。

※こちらの記事で紹介する内容は、私の所属する派遣会社の場合ですので、実際に取得される際はご自身の派遣会社に確認されることをおすすめします!

産休取得の条件とポイント

そもそも産休とは産前産後休業制度の事で、産前42日間(多胎の場合は98日間)、産後56日間、休業できる制度の事です。

その産休中に条件を満たすことで受給できる手当金が以下の2種類です。

出産育児一時金

⇒出産した際に一時金として1児当たり50万円が支給される手当金のこと

支給条件

  • 健康保険に加入していること
  • 妊娠4ヶ月以上の出産であること

条件を見てもらってもわかる通り、こちらの手当金は派遣社員だからこそ気にしないといけない条件は特にありません。

出産手当金

⇒産休中で給料を受け取っていない期間に、生活保障として支給される給付金のこと

支給条件

  • 派遣会社の社会保険に加入していること
  • 出産予定日の42日前(多胎の場合は98日前)まで雇用契約があること
  • 妊娠4ヶ月以上の出産であること
  • 出産のために仕事を休み、事業主から給与支払いがないこと

こちらの手当金は、1つ目と2つ目の条件がポイントとなります。

特に2つ目は、契約更新のタイミングが悪いと、契約を切られてしまって取得できない可能性もあります。

例えば出産予定日の42日前が10月1日で、現在の契約が9月30日までだった場合、10月1日から産休に入る派遣社員の契約を更新するのは、派遣先からしたらデメリットしかないですよね・・・

妊娠を理由に契約を更新しないというのは違法ですが、他に理由をつけて切られることは残念ながらよくあることだそうです。

私の場合、3年間の契約で半年ごとに更新のある派遣先で働いていて、産休開始日は8月でした。

妊娠が発覚したのは1月で、そのときはまだ3月末までの雇用契約しか結んでいなかったので、更新後の4月に妊娠の報告をしました。

同じ派遣会社から働いている人が産休取得されたのを見てはいたのですが、有期雇用で働いている限りなにがあるかわからないので、確定するまでとても不安でした・・・😔

私は幸いなことにつわりもあまりひどくなく、体調不良で休むことが少なかったので契約更新のタイミングまで待ちましたが、妊娠すると急な体調不良で休むことが増える人がほとんどだと思うので、そこは派遣会社の営業担当に相談しながら報告のタイミングを考えた方が良いと思います。

ちなみに妊娠の報告は、派遣会社の営業担当を通して派遣先に報告してもらう流れになります。

契約更新されなかったらどうしようという不安はありましたが、私の担当営業の方が丁寧に対応してくださり、無事に産休取得できると連絡を受けたときはすごく安心しました😢

育休取得の条件とポイント

育児休業制度

つづいては育児休業制度についてです。

こちらについても取得条件はありますが、派遣会社の営業担当いわく、産休が取得できればほとんどの方が育休も取得できますよ~とのことでした。

取得要件

  • 子どもが1歳6ヶ月に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと
  • 所属している派遣会社で仕事復帰の意思があること
  • 週3日以上の労働契約を締結していること

「1つ目の要件って派遣社員は無理じゃない?」と思いますよね

しかしカラクリがあるようで…

「明らかでないこと」なので、契約しないことが100%決まってない限りは要件を満たすんですよね。

たしかに雇用契約書を見てみると、「更新する場合があり得る」みたいな書き方になっています。これならOKです🙆

遠回しに言っているには意味があるみたいです(笑)ニホンゴムズカシイ・・・

ちなみに、派遣会社によっては上記に加えて「所属する派遣会社で1年以上勤務していること」という要件があるところもあります。

勤続年数に関する要件は、2022年4月に法改正が行われ撤廃されたのですが、派遣会社によっては以前のまま残しているところもあるみたいです。

このあたりも「どの派遣会社が産休育休を取りやすいか?」の判断基準になると思います。

育児休業給付金

そして育休中に条件を満たすことで受給できる手当金が、育児休業給付金です。

さっきの育児休業制度となにが違うの?と混乱しそうになりますが

育児休業制度
⇒いわゆる育休。会社に籍を残したまま休業することができ、休業明けは同じ会社でまた働くことができる休業制度のこと

育児休業給付金
⇒育休中で給料を受け取っていない期間に、生活保障として支給される給付金のこと

育児休業給付金の受給条件は以下になります。

受給条件

  • 子どもが1歳6ヶ月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでないこと
  • 育児休業の開始日前2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること

こちらの給付については派遣会社ではなく、ハローワークが受給可否の判断を行います。
そのためどの派遣会社でも条件は変わらないと思います。

派遣会社ごとの産休取得に対するイメージ

あくまでも私の個人的意見ですので、参考程度に読んでいただければと思います。

「派遣の職場見学経験談 〜複数エントリーして同時進行は可能?〜 」でお話しした通り、結局はずっと同じ派遣会社から就業していますが、登録自体は2社しています。

ずっと就業している派遣会社をA社、一度だけ職場見学には行ったけど就業には至らなかった派遣会社をB社とします。

まずA社は女性に優しい派遣会社と謳っているだけあって、めちゃくちゃ取りやすかったです。

同じA社から就業している方で実際に産休を取得された方を知っていましたし、営業担当も「私が担当している方何人も産休取得されています」とお話しされていました。

実際私もこのA社で取得できており、営業担当に妊娠を報告したときも嫌な顔ひとつせず今後の流れについて丁寧に説明を行ってくれました。

つづいてB社です。こちらは実際に就業したことはないのですが、就業先を探している段階で「ここは産休取得できなさそうだな~」と感じる点がありました。

それは、就業先を紹介される際に「子どもを産む予定はありますか?」と聞かれたことです。

紹介してもらったお仕事が長期の仕事だったので、派遣会社的には途中で辞められたら困るからでしょうね・・・

A社では長期のお仕事紹介のときでもそんなこと聞かれたことがなかったので、正直びっくりしました😰

産休の観点からいうと上記のようなイメージでしたが、それ以外の部分ではB社のいいなと思うところもありましたし、逆も然りでしたので、

いろんな会社に登録して自分に合う派遣会社を見つけるのがいいなと思います。

まとめ

正社員と違って派遣社員は契約更新があるので、タイミングによっては取れない場合もあるかと思います。

ただ、私のように運良く取得できた人もいるので、この記事が少しでもお役に立てると幸いです!

最後まで読んでいただきありがとうございました☺

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